少林寺前住持・釈永信に懲役24年の実刑判決

2026/05/29 20:49

5月29日、中国河南省新郷市中級人民法院は、被告人劉応成(法名:釈永信、元少林寺住持)に対し、職務侵占罪、資金挪用罪、非国家工作人员収賄罪、行賄罪の4つの罪で有罪とし、懲役24年及び罰金350万元の判決を言い渡した。

裁判所が審理で明らかにしたところによると、劉応成被告は少林寺住持および少林慈善福利基金会会長などの職務上の地位を利用し、2003年から2025年にかけて、単独または共犯者とともに単位の財物を不正に侵占し、総額1億3100万元(約30億円)余りを着服した。また、2012年から2022年にかけては、単位の資金1億5100万元余りを私的に流用し、3ヶ月以上返還していなかった。

さらに、2006年7月以降、少林寺関連の工事プロジェクトの受注や経営活動において便宜を図った見返りに、他人から総額1163万元余り(折合人民元)の財物を受け取った。一方、1995年から2022年にかけては、不正な利益を得る目的で国家工作人员に対して総額567万元余りの財物を供与した。

新郷市中級人民法院は、劉応成被告の行為が各罪状に該当すると認定した。職務侵占、資金挪用、非国家工作人员収賄の各罪についていずれも数額が特に巨大であり、行賄の情状も特に悪質であること、犯罪行為が長期にわたり継続したこと、重大な危害結果と悪質な社会影響を及ぼしたことを踏まえ、厳罰に処すべきと判断した。

一方で、劉応成被告は逮捕後に自らの犯罪事実を正直に供述し、捜査機関が把握していなかった一部の犯罪事実についても自主的に申告したこと、罪を認め反省の意を示したことを考慮した。

最終的に、被告人の犯罪事実、性質、情状および社会への危害程度を総合的に判断し、上記の判決を下した。

判決後、劉応成被告は法廷で判決を受け入れ、上訴しない意向を表明した。

(中国経済新聞)