中国人民銀行が公告:海外機関投資家による債券買戻業務の実施を支持

2025/09/27 11:00

9月26日、中国人民銀行、中国証券監督管理委員会、国家外貨管理局は共同で公告を発表し、中国債券市場で現物債券取引を行うことができる海外機関投資家が債券買戻業務を実施することを支持すると表明した。以下は公告の全文である。
中国人民銀行・中国証券監督管理委員会・国家外貨管理局公告〔2025〕第21号
金融市場の対外開放を深化し、海外機関投資家の流動性管理をさらに便利にするため、海外機関投資家が中国債券市場で債券買戻業務を実施することに関する事項を以下の通り公告する。
一. 本公告における海外機関投資家の定義
本公告でいう海外機関投資家とは、中国債券市場で現物債券取引を行うことができる海外機関投資家を指し、具体的には以下を含む:
海外の中央銀行または通貨当局、国際金融機関、主権ウェルスファンド
中華人民共和国境外で法律に基づき設立された商業銀行、保険会社、証券会社、ファンド管理会社、先物会社、信託会社、その他の資産管理機関 年金基金、慈善基金、寄付基金などの中長期機関投資家。
二. 債券買戻業務の定義
本公告でいう債券買戻業務には、質権式買戻と買断式買戻の2つの形態を含む。
三, 法規制の遵守
海外機関投資家が債券買戻業務を実施する際は、中国の法律法規および金融管理部門の規定を遵守する。関連する資金の受払いは、現物債券取引に対応する投資ルートの資金および口座管理規定に適合するものとする。
適格境外機関投資家および人民元適格境外機関投資家(以下、総称して適格境外投資家)が債券買戻業務を実施する場合、適格境外投資家の国内投資、口座、資金両替に関する規定を遵守する。
四、国内金融市場インフラの役割
国内の関連金融市場インフラは、業務ルールや操作細則を制定または改訂し、規定に基づき中国人民銀行や中国証券監督管理委員会などの関連金融管理部門に報告する。また、関連取引、托管、決済、清算サービスおよびモニタリング業務を適切に行い、重大な問題や異常事態を発見した場合は速やかに対応し、中国人民銀行や中国証券監督管理委員会などの関連金融管理部門に報告する。
五,海外金融市場インフラ等のサービス提供
海外の金融市場インフラ、自主規制組織、業界団体等が海外機関投資家に債券買戻業務のサービスを提供する場合、中国の法律法規および金融管理部門の規定を遵守し、法律に基づく監督管理を受ける。
六,国内自主規制組織の役割
国内の自主規制組織は、債券買戻業務に対する自主規制管理を強化する。
七,債券買戻主契約の締結
海外機関投資家は、関連規定に基づき債券買戻主契約を締結する。関連自主規制組織や業界団体は、主契約の標準バージョンを中国人民銀行や中国証券監督管理委員会などの関連金融管理部門に届け出る。
八,監督管理の連携
中国人民銀行、中国証券監督管理委員会、国家外貨管理局は監督管理において連携する。中国人民銀行は、海外機関投資家の債券買戻業務に対しマクロプルーデンス管理を法律に基づき実施する。中国人民銀行と中国証券監督管理委員会は、それぞれの職責に基づき、海外機関投資家の債券買戻業務に対し監督管理を行う。国家外貨管理局は、海外機関投資家の債券買戻業務に関わる外貨取引管理を法律に基づき強化する。
九,違反行為への対応
法律法規、本公告、または金融管理部門の関連規定に違反した場合、中国人民銀行、中国証券監督管理委員会、国家外貨管理局は法律に基づき監督管理措置を講じる。行政処罰が必要な場合は、『中華人民共和国中国人民銀行法』『中華人民共和国証券法』『中華人民共和国外貨管理条例』などの法律法規に基づき処罰を行う。
十,香港・マカオ・台湾の機関投資家への適用
香港特別行政区、マカオ特別行政区、台湾地区に設立された機関投資家が債券買戻業務を実施する場合、本公告の規定を適用する。
十一,本公告の解釈
本公告は中国人民銀行、中国証券監督管理委員会、国家外貨管理局が解釈する。
十二,施行および旧規定の廃止
本公告は公布日から施行する。『中国人民銀行による境外人民元業務清算銀行および境外参加銀行の銀行間債券市場での債券買戻取引に関する通知』(銀発〔2015〕170号)は同時に廃止する。

(中国経済新聞)