中国、外国人の入国条件を緩和

2024/01/12 14:30

国家移民管理局は1月11日より、外国人の中国入国を促進する5つの措置の実施を開始した。この措置によりビジネス、留学、観光で中国を訪れる外国人の入国条件が更に緩和された。

第一、中国に入国する外国人のビザ申請条件が緩和された。ビジネス協力、訪問・交流、投資・起業、親族訪問、私的な用件など、外交・公務以外の活動に従事するために緊急に中国へ入国する必要があり、中国国外でビザを取得する時間がない外国人は、招待状やその他の関連書類に基づいて、口岸内にある入出境査証事務所でビザを申請することができる。

第二、北京首都空港とその他のハブ空港では、外国人は24時間の直接通過の検査手続きが免除される。北京首都空港、北京大興空港、上海浦東空港、杭州蕭山空港、厦門高崎空港、広州白雲空港、深圳宝安空港、成都天府空港、西安咸陽空港の9つの国際空港では、24時間以内に直接通過する旅客は国境検査手続きが免除される。また香港を出入国する旅行者で、24時間以内の国際線往路航空券を所持し、上記のいずれかの空港を経由して第三国または地域へ向かう場合、国境管理手続きが免除され、ビザなしで直接香港を通過することができる。

第三、中国に滞在する外国人は、その居住地でビザの延長、更新、代替を申請することができる。業務協力、訪問・交流、投資・起業、親族訪問、観光、私用など、外交・公務以外の活動に従事するために中国に短期間滞在する外国人で、正当かつ合理的な理由により中国での滞在を継続する必要がある場合、滞在先の公安機関の出入境管理部門にビザの延長・再発行を申請することができる。

第四、何度も出入国する必要がある在中国外国人は、再入国ビザを申請することができる。 正当かつ合理的な理由により何度も出入国する必要がある在中国外国人は、招聘状やその他の関連書類に基づいて、公安機関の出入国管理機関で数次有効ビザの発給を申請することができる。

第五、在中国外国人のビザ申請書類の簡素化を行う。ビザを申請する際、外国人は情報共有を通じて自身の宿泊登録記録や営業許可証などの情報を確認できれば、関連する紙書類の審査を免除される。中国にいる外国人が親族・知人訪問ビザを申請する場合、親族関係証明書を招聘人による親族関係申告書に置き換えることができる。 

(中国経済新聞)