上海市閔行区で、バドミントンの最中にネコを踏んでつまずき、けがをした人が、バドミントン場の会社とこのネコにえさを与えていた人を相手に賠償を求める裁判を起こした。
原告は呉さんで、2023年4月20日、上海市閔行区で、数人の同僚とともに専用コートでバドミントンをしていた。後方からスマッシュを打とうとジャンプし、着地した際に右足でネコの腹を踏んでしまい、転倒した。病院で診察したところ、右足のくるぶしと腓骨を骨折しており、10級の身体障害と認定された。被告である肖さんは会社員で、ネコは本人が飼育していたものという。
呉さんはその後、バドミントンコートの管理会社と野良猫にえさを与えていた肖さんを相手に訴訟を起こした。肖さんは法廷で、単にえさを与えていただけで飼っていたわけではないと主張したが、同僚の林さんが、「いつもトイレの入り口でえさをやっていた上、体を洗ったり具合を見たりしていたこともあった」と証言した。
裁判所はこれらの証拠や事実を元に、肖さんがこのネコを飼育していると判断し、呉さんに対して医療費や障害補償金など合わせて24万198.2元(約502万円)を支払うよう命じた。またバドミントンコートの管理会社も賠償責任を負うように命じている。
この件は、飼い主のいない動物に対する責任の所在を考えさせられるものである。飼い主の責任と義務を明示した今回の判決は、公共の秩序を維持し他人の権益を保護することの大切さを示すものである。
(中国経済新聞)