同じ建物で育ち、一緒に通学したり遊んだり、ともに大学に進学して夏休みに一緒に商売をしたりするなど、家族同然の付き合いをしてきた劉さんと許さんが、宝くじの当選くじをめぐって法廷対決する事態になった。
3月18日午前、江蘇省泰州市姜堰裁判所の開発区法庭で、この件について審理が行われた。
2023年7月20日、許さんと劉さんは列車で山東省へ旅行に行き、夜に散歩をしていた時にスポーツくじの売り場を訪れ、劉さんがまず10元(約210円)を払って1枚購入、許さんもその様子を見て寄ってきた。2人で一緒に番号を選び、劉さんがその番号を手にもう1枚買い、代金を支払い、許さんがそこで10元(約210円)を劉さんにWechat送金した。くじは2枚とも許さんが預かった。
そして7月24日、許さんは2枚目のくじが2等賞に当たったことを知り、すぐに劉さんと一緒に階下の宝くじ売り場で確かめてみたところ、賞金227041元(約477万円)が手に入ることがわかった。しかしその賞金の分け前について話し合った際、劉さんと許さんの父親が対立した。
翌日の7月25日、2人の家族がくじの引き換えに泰州のスポーツくじ売り場に行ったところ、「購入場所が山東省なのでここでは引き換えできない」と言われ、再び一緒に山東省の宝くじ売り場に行った。ところが劉さんは翌26日の朝、許さんがすでに賞金分の181632.8元(約381万円)(税引き後)を手に入れていたことがわかり、そこでトラブルとなった。
姜堰法院開発区の法庭で審理の結果、劉さんと許さんがお金を出し合って宝くじを買ったのは両者が希望したものであって、合法的かつ有効とみなし、2人がそれぞれ10元(約210円)ずつ出したので、当選金もその割合で折半するべきだと判断した。
よって裁判所は、被告である許さんに対し、判決後10日間以内に原告の劉さんが手に入れるべき90816.4元(約191万円)を支払うよう命じた。
(中国経済新聞)