広東省、来年から夫婦双方とも相手の不動産や自動車などの資産調査が可能に

2025/10/14 10:00

広東省政府は10月11日にホームページで、この日に行われた第14回人民代表大会常務委員会第21回会議で「<中華人民共和国女性権益保障法>弁法の実施」法案が採択され、2026年1月1日より施行すると発表した。

この法案の48条で、夫婦のいずれかが身分証や結婚証など夫婦関係を証明する書類を示した上で、法に沿って不動産登記や自動車の管理当局に対し相手方の資産を調べるよう求めた場合、当局側はこれを受理して当該資料を発行することと規定されている。

またこの法案では、農村部の集団経済の組織や団体のメンバーであることの確認、土地の所有や経営、集団経済の組織の収益割り当て、土地買収時における転居の補償や土地公有化時の補償、および住宅用地の使用などといった場合で、女性の権利を保護する旨を定めている。さらに、いかなる団体や個人も、通学、就労、出稼ぎ、商売、婚姻の有無、離婚、夫の死亡、世帯男性不在などといった理由で農村部の集団経済における組織や団体での女性の権益を侵害してはならず、婚姻の有無、離婚、夫の死亡といった理由で戸籍の移転を拒んだり強制したりしてはならない。

このほか、女性が世帯からの独立や離婚を理由に家族の所有資産の分割を求めた場合、地主側と女性側は新たに土地の売買契約を締結した上、土地の所有権や不動産権の証書変更手続きを女性側と共同で申請することとし、不動産登記部門はこれに対し手続きを実行する。また契約期間中に女性が結婚したが新居の所有権を取得していない場合、地主側は元の所有地を引き取ってはならず、さらに女性が離婚または夫と死別した後に引き続き現住居で生活するか、新たな転居先の土地を取得していない場合も、地主側は同じく元の所有地を引き取ってはならない。

(中国経済新聞)