中国の李強国務院総理が最近、国務院令に署名して『中華人民共和国増値税法実施条例』(以下『条例』)を公布した。この条例は2026年1月1日から施行される。
本条例は『中華人民共和国増値税法』を具体的に実行するための重要な規定だ。全6章54条からなり、主に以下の内容を詳細に定める。
第一に、納税義務者と課税対象範囲の細分化。
課税対象となる貨物、サービス、無形資産、不動産の具体的な範囲を明確にする。また「単位及び個人」「一般納税者」「小規模納税者」の判定基準を詳しく規定する。特にサービスや無形資産が国内で消費される具体的な情形についても基準を明確にする。
第二に、適用税率の明確化。
輸出貨物に適用されるゼロ税率の範囲を細かく規定する。跨境取引におけるサービス・無形資産の販売にゼロ税率が適用される情形も明確にする。一つの課税取引に複数の税率・徴収率が関係する場合の適用原則も詳細に定める。
第三に、応納税額計算方法の具体化。
増値税控除証憑の種類と進項税額の控除方法を詳細に規定する。税務機関が納税者の売上高を認定する方法や特殊な情形における進項税額控除ルールも明確にする。
第四に、税制優遇措置の完善。
各種増値税免税項目の具体的な適用基準を明確にする。増値税優遇政策の適用範囲・基準・条件などは法に基づき適時に社会に公開する。国務院財政・税務主管部門は優遇政策の実施効果を定期的に評価し、必要に応じて国務院に調整・改善を求める。
第五に、徴税管理措置の健全化。
一般納税者の登録事項、増値税専用発票の発行要件、納税義務発生時点、汇总申告納税や予納税款の適用情形などを詳細に規定する。輸出還付(免税)ルールや税関連情報の共有についても明確な規定を設ける。
李強総理が署名・公布したこの『増値税法実施条例』は、増値税法のスムーズな施行を保障する重要な行政法規だ。現行の増値税政策の基本的な枠組みと税負担水準を維持しつつ、より科学的で透明性・操作性の高い制度を実現する。
2026年1月1日の施行に向けて、各企業・納税者は条例の内容を十分に学習し、自社の業務に照らして早めに準備を進めることが必要だ。
(中国経済新聞)
