9月11日、北京市人民代表大会常務委員会は『北京市無人駕駛航空器管理規定』を改定した。施行は11月15日。改定後の第3条は短い。全市を無人機(ドローン)の管制空域とし、飛行を禁じ、機体と核心部品の所持・保管を禁じ、北京行政区域内への輸送・持ち込みを禁じる。売っても貸してもいけない。家の引き出しに鍵をかけて置いておくことも、持っていること自体が違反になる。いわゆる「全域禁存」である。
ここがポイントだ。禁飛ではない。禁所持だ。飛ばしていなくても、置いてあるだけで問われる。
半年で二段跳びした規制
今年5月1日に施行された初版も、すでにかなり厳しかった。全市を管制空域とし、北京の単位・個人への販売・賃貸を止め、持ち込みを原則禁止し、六環路以内の保管施設を認めず、同一住所で3機超は「保管場所」とみなした。既存所有者には実名登録と公安の情報核対を求め、核対済みなら本人が持ち出す例外も残していた。消費用ドローンの本場である中国の首都で、店頭から機体が消えたのはこのときだ。
