離婚を訴えた婦、夫の年収が5895万円と知る

2023/03/9 21:19

3月8日、#主婦が離婚を申し出た際に夫の年収が5895万円と知る# とのニュースが流れた。

離婚をめぐる訴訟で、夫は預金額が10万元(約196万円)しかないと称したが、裁判所で調査したところ、年収が300万元(約5895万円)もあることが分かった。妻はこの事実を知らなかったという。北京にある家庭のトラブルを処理する裁判所によると、今年改訂された「中華人民共和国婦女権益保障法」により、離婚の際は女性の財産や権益を保障することとされている。

今回のケースについて、夫である李岩(Li Yan)さんは本人名義の預金残高が10万元(約196万円)のみで他に資産はないと述べた。一方で主婦の張鈺(Zhang Jue)さんは夫の収入を詳しく知らず、訴えをした際に財産に関する調査や証拠調べをするよう裁判所に申請していた。

裁判所は李さんの勤務先に対して基準賃金や賞与などを尋ね、さらに給与振込先の銀行口座明細を調べたところ、年収が計300万元(約5895万円)もあり、その大部分を現金で引き出していたことが分かった。裁判所は結局、この財産を夫婦共同のものであると見なして、法に基づきその60%が妻の取り分であると判断した。

裁判官の呉揚氏によると、この裁判所で対応した離婚トラブルの中で、パートナーの資産をよく知らなかったり、情報が不一致であったりするケースが多いという。片方が故意に資産隠しをした場合、他方は証拠を示せなければ権益を失うことが多い。改訂版「婦女権益保障法」の第67条第1項により、離婚の協議中に夫婦のいずれかが他方の名義の資産について調査を求め、かつ本人で収集できない客観的理由がある場合は、裁判所が証拠調べをし、関係部門や団体はこれに協力をすることとされている。裁判官は、張さんのような主婦は離婚問題の際、夫名義の不動産物件、株、銀行口座といった資産を調べるにあたり、裁判所に証拠調べを求めることが望ましいと述べている。

(中国経済新聞)